就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入など初期投資的な経費について国と県が支援します。 【対象者】経営開始時に49歳以下の認定新規就農者(新規参入者・親元就農者)※ 【支援額】上限750万円(本人負担分について融資を受けていること)
※「認定新規就農者」とは、新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。